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茅ヶ崎市認可保育所公募

保育園用地の募集2019年03月28日

平成32年4月開所に向けた保育所等運営法人候補者の募集検討地域について

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ページ番号 C1029102  更新日  平成31年3月13日

保育所等の整備を検討している地域について

茅ヶ崎市では、保育所等に入所を希望する児童の増加に対応するため、平成32年4月より開園する保育所等の運営法人候補者の募集を検討しております。

募集の時期、募集する施設類型や施設数など詳細は未定ですが、下表の地域において検討を進めています。
(募集しない場合や募集する施設類型・地域に変更がある場合もあります。ご了承ください。)

保育所等の整備を検討している地域 募集を検討している施設
1 辻堂駅周辺かつ東海道線より南側

(浜竹1丁目から3丁目など)

認可保育所
2 茅ヶ崎駅南口周辺
(共恵、中海岸1丁目、東海岸北1丁目から3丁目など)
3 矢畑の一部(茅ヶ崎中央通り以西)、浜之郷(市街化調整区域を除く)

(注)梅田通り沿いや鶴嶺通り沿いであること、送迎用の駐車場があることが望ましい。

(注)平成31年4月の入所状況を考慮し、公募検討エリアに追加しました。

なお、募集をする場合、以下の条件をすべて満たすこととします。
(募集に際して、条件を追加・修正する場合があります。ご了承ください。)

  • 募集する保育所等は、既存建物の内装等を改修し、当該建物(当該建物の土地を含む)を賃借して運営する方式とします。なお、更地に、土地の所有権者等が建物を新築し、運営法人が内装等を改修して賃借する方式や、自主整備方式(整備補助金を活用せずに、運営法人が整備するもの)も可とします。
  • 既存の保育所等(公設公営の保育所を除く)から一定の距離にあること。
  • 整備予定敷地周辺が保育所等を運営するにあたり支障のない環境であること。
    なお、幹線道路沿いであること、送迎用の駐車場があることなど、利用者の利便性が高い場所であることが望ましい。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第4条第2項第2号により設置が規制される営業所が、整備予定敷地から一定の距離にあること。(商業地域は周囲30m以上。それ以外の地域は周囲70m以上。)
  • 賃借する建物が建築基準法その他関係法令の要件を遵守していること。(新耐震基準を満たしていること、検査済証があることなどを確認します。)

(お知らせ)児童クラブ運営事業者募集の検討について

茅ヶ崎市では、児童クラブに入所を希望する児童の増加に対応するため、放課後児童健全育成事業者(児童クラブの運営事業者)の募集を検討しております。

募集検討地域等は以下のページをご覧ください。

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