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中野区認可保育園公募

お知らせ2018年02月14日

平成30年度中野区認可保育所開設事業者募集要項 平成29年12月 中 野 区 第1 募集概要 1 はじめに (1)趣旨 中野区では、保育を必要とする家庭が安心して子どもを預けることができる環境を整えるため、新たな認可 保育所等を誘致し保育サービスの拡充に取り組んでいます。 ついては、以下の条件等による認可保育所を整備することとし、保育所設置運営事業者からの提案を募集し ます。 (2)中野区の現状 中野区では、平成29年4月1日現在で375名もの待機児童が発生しており、この解消に向け緊急対策本 部を立ち上げ取り組みを行っているところです。待機児童数としては1歳児が最も多く、続いて0歳児、2歳 児の順になっており、特に下記重点地域で保育施設が不足しています。 2 募集地域等 中野区全域。ただし、重点地域は以下のとおりとします。 ア JR中央線以南 イ 中野四丁目~六丁目、東中野三丁目~五丁目及びその周囲おおむね100mの範囲 ウ 中野駅からおおむね半径1km の範囲 3 区立保育室からの接続を図る保育施設の募集 中野区では、待機児童解消に向けた緊急対策として、平成30年4月から平成32年3月の間、0歳から 2歳児までを受け入れる区立保育室(下表の7施設)を設置します。これにより、平成32年4月時点にお いて、区立保育室在園児の接続を図るため、7施設の周辺地域に以下のとおり認可保育施設を募集します。 ア 下表の各施設周辺地域において、平成32年4月開園の認可保育所を2施設募集します。 イ (仮称)新井二丁目保育室においては、上記アとともに、周辺地域に平成31年4月開園の認可保育所を 1施設募集します。 ※下表の各施設の位置、定員等の詳細や周辺地域の範囲については、区担当にお問い合わせください。 名称 所在地 定員 平成30年度 平成31年度 区立沼袋三丁目保育室 沼袋三丁目13番 33人 42人 区立沼袋一丁目保育室 沼袋一丁目8番 42人 62人 区立野方三丁目保育室 野方三丁目6番 54人 62人 区立上高田五丁目保育室 上高田五丁目9番 54人 62人 区立新井二丁目保育室 新井二丁目31番 54人 62人 区立江原町一丁目保育室 江原町一丁目15番 42人 62人 区立江古田一丁目保育室 江古田一丁目3番 42人 62人 第2 募集条件 1 事業者の応募資格 以下の条件をすべて満たしている事業者とします。 (1) 運営実績要件 以下の施設または事業(以下「施設等」という。)のいずれかについて、開設の時点でおおむね1年間以上の 運営実績があること(複数の施設等の運営期間を合算することはできますが、同一の期間における複数の施設 等の運営期間を合算することはできません)。 ア 認可保育所または認証保育所 イ 小規模保育所(スマート保育、グループ型家庭的保育事業を含む) ウ 自治体独自の認定を受けている保育事業 エ 所管する都県、指定都市、中核市のいずれかが定める認可外保育施設指導監督基準を満たしている認可 外保育施設 3 オ 学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)に基づく幼稚園(ただし、通常の保育時間の ほか預かり保育を実施していること)または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進 に関する法律 (平成十八年六月十五日法律第七十七号)に基づく認定こども園 ※ いずれにおいても、グループ法人等の関連会社に3年以上の認可保育所運営実績がある場合にも運営実績要 件有りとみなします。また、当該施設等の運営が個人から当該個人が代表者である法人に引き継がれている 場合、または今回開設する施設の運営を引き継ぐ予定の場合は、施設開設時に確実に引き継ぐことを条件 として当該個人が運営していた期間を当該法人が運営していた期間とみなすことができるものとします。 上記以外の施設等を運営している事業者、または過去に運営実績がある事業者等については、別途区へ お問合せください。 (2) 設置者要件 ア 下記の関係法令に規定する設置者の要件を満たすこと。なお、関係法令については、ホームページ等 で確認すること。 (ア) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(以下「国基準」という。) (イ) 東京都児童福祉施設の設備及び運営に関する条例(以下「都条例」という。) (ウ) 東京都児童福祉施設の設備及び運営に関する条例施行規則(以下「都規則」という。) (エ) 保育所設置認可等事務取扱要綱(以下「都要綱」という。) (オ) 中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(以下「区条例」と いう。) イ 下記の欠格事項に該当する場合は応募できません。 (ア) 民法上の行為能力を有しない者 (イ) 破産者で復権を得ない者 (ウ) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4第2項(同項を準用する場合を含む。) の規定により本区における一般競争入札等の参加を制限されている者 (エ) 地方自治法(昭和22 年法律第67 号。以下「自治法」という。)第244 条の2第11 項の規定による 指定の取消しを受けたことがある者 (オ) 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、自治法第92 条の2、同法第142 条(同条を準用 する場合を含む。)又は第180 条の5第6項の規定に抵触することとなる者 (カ) 国税及び地方税を滞納している者 (キ) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に 規定する暴力団をいう。)又はその構成員の統制下にある法人 (ク) 会社更生法、民事再生法に基づき更正又は再生手続きをしている法人 (ケ) 法人全体の財務状況について、直近の会計年度の決算において債務超過を生じている法人 (3) 建物要件 整備提案物件(建物)を設置運営事業者が賃貸借する場合には、都条例、都規則及び都要綱等に定める建物、 設備の基準に適合する物件(改修により適合できる場合を含む)を確保(仮押さえを含む)して提案し、提案 が選定された場合は、当該物件の賃借を行うことが確実であること。 ※なお、本契約の時期については問いませんが、区で選定されなかった場合の賃借料や契約の解除に伴う一切 の費用、また、賃借料補助金(後述)の対象期間外期間が含まれている場合でも当該賃借料について区は責任 を負いません。 (4) 既設園要件 既設園に対する直近の立入調査等において指摘事項が無い、もしくは改善済みであること。 (5) 資金要件 当該認可保育所の改修工事等については、自らの資金で施工できること。 (6) 新規設置要件 当該認可保育所の開設は、当該応募者が中野区内で現に運営している教育・保育施設等(認可外の保育施設 を含む)からの転換を図るものではないこと。 (7) その他の条件 4 ア 土地または建物の賃貸借に当たっては、厚生労働省雇用均等・児童家庭・社会・援護局長連名通知「不 動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」(平成16年5月24日付け雇児発第0524002 号、社援発第0524008 号)及び「国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所 施設を設置する場合の要件緩和について」(平成12 年9 月8 日付け障第670 号、社援第2029 号、老発第628 号、児発第732 号)による条件を満たすこと。 イ 整備提案物件(建物)が賃貸借の建物の場合は、以下の条件を満たすこと。 (ア) 建築基準法(昭和25 年法律第201 号)に基づく建築時の建築確認申請書の写し、建築確認済証の写 し及び検査済証の写し(紛失している場合は台帳記載事項証明書)の提出が可能であること。 なお、検査済証の交付を受けていない既存物件については、別途区へご相談ください。 (イ) 建築基準法(昭和25 年法律第201 号)における新耐震基準(昭和56 年6 月1 日施行)導入後の建 築物であること。それ以前の建築物の場合、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的 な方針(平成18 年国土交通省告示第184 号)に定める方法により行った耐震診断により、鉄骨造、鉄 筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあってはIs値が0.7 以上かつq値が1.0 以上 若しくはCtuSd値0.3 以上、木造の建築物にあってはIw値が1.1 以上であることが確認された建 築物、施設等であること。 ウ 提案物件がこれから建設するものである場合には、第2の3に示した開設年月日までに確実に完成し、 かつ保育所の設置認可等について、「保育所の設置認可等について」(平成12 年3 月30 日付、児発第295 号厚生省児童家庭局長通知)等の通知により認可される見込みであること。 エ 社会福祉法人以外の者が応募する場合は、「保育所の設置認可等について」(平成12 年3 月30 日付け児 発第295 号厚生省児童家庭局長通知第1の2の(3))及び「「保育所の設置認可等について」の取扱いに ついて」(平成12 年3 月30 日付け児保第10 号厚生省児童家庭局保育課長通知)による条件を満たすとと もに、直近の会計期間において債務超過となっておらず、かつ、直近3年間の会計期間で連続して損失を 計上していないこと。 2 応募条件 前記第2の1(2)に記載する関係法令等の定めるところに従うほか、以下の条件を満たすものとします。 (1) 年齢構成・定員等 ①地域型保育事業からの3歳進級児を受け入れるため、2歳児の定員より3歳児以上の定員を多く設けること。 ②0歳児から5歳児までの年齢構成とする場合、可能な限り0歳児の定員より1歳児の定員を多く設けること。 ※ ただし、待機児童数や地域の保育需要等を踏まえる必要もあることから、最終的な定員設定は、中野区の 指示に従うこと。 ※ また、定員の設定時には、中野区内の保育施設等配置図を参考に、「想定される認可小規模保育事業所,年 齢制限のある認証保育所等」を2施設程度設定した上で提案すること。 (2) 施設・屋外遊戯場 施設は、火災等非常時に入所児童の避難に有効な2方向の避難経路を設置していること。保育室等を1階に 設ける場合や屋上に屋外遊戯場を設ける場合においても、2方向の避難経路を確保すること。 敷地内に屋外遊戯場を設置しない場合は、施設から、安全な経路により徒歩で概ね5分程度の場所に代替の 屋外遊戯場(児童が安全に使用することができるトイレ及び水飲み場が当該遊技場内または近隣にあること) を指定できること。 ※施設面積、構造及び設備等については、保育所として建築基準法などの建築基準法令、バリアフリー法及び 国基準、都条例、都規則、都要綱、区条例に適合する施設であること。 (3) 実施事業 ア 開所日 中野区保育所の開所日(日曜日、国民の祝日に関する法律(以下「祝日法」という。)に規定する休日、 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日を除く日)と同様とすること。 イ 開所時間 開所時間は、11時間開所(7時15分から18時15分まで)とすること。 また、11時間開所後は、全年齢児を対象に2時間延長保育(20時15分まで)を実施すること。 ウ 障害児保育 障害児保育を実施すること。入所手続は、中野区障害児保育事業運営要綱(1999年中野区要綱第7 7号)に定めるところによること。 5 (4) 地域の子育て支援事業 一時保育事業を実施する場合における利用時間及び実施日については、原則として中野区一時保育事業実施 要綱(1991年中野区要綱第163号)による実施内容以上を確保すること。 (5) 定期利用保育事業(区との協議事項) 区と協議の上、空きスペース活用した定期利用保育事業の実施を検討すること。 (6) 基本協定の締結 開設予定事業者として選定された際には、この要項に定める応募条件、設置運営事業者の提案内容等の適正 かつ確実な実施を確保するため、中野区と設置運営事業者との間で新園の設置運営に関する基本協定を締結す ること。 (7) 運営基準 職員配置基準及び面積基準等について、中野区保育所事業扶助要綱(要綱改正等により名称及び内容が変更 になる場合がある。以下「区扶助要綱」という。)に規定する運営基準要件を満たすこと。 ※職員配置基準及び面積基準等については、募集要項末尾の表を参考にし、詳細は別途お問い合わせください。 (8) 連携施設としての協力 区が認可する地域型保育事業について、地域型保育事業者又は区から要望された場合には、区とも協議の上、 開設後連携先と協力し、早期に連携が開始できるよう努めること。 (9) 住民対応 保育所整備においては、説明時から工事着手までに一定の期間を設けることが、近隣住民との良好な関係を 保つために欠かせないものであることから、次の事項に留意し、でき得る限り早期に挨拶や説明を行い、意見 や要望への誠実な対応を通じ、近隣住民の理解と協力を得ること。 ア 整備・運営に関しては、町会関係者、近隣住民への説明を整備・運営事業者の責任において行うこと。 イ 施設の設計や工事の実施にあたっては、近隣住民からの要望に配慮し、整備・運営事業者の責任におい て解決を図るよう努めること。 ウ 説明は、戸別訪問や説明会の実施など、対面による説明を基本とし、お知らせ等の投函に止めないこと。 なお、必要に応じて、町会や地域への説明を実施すること。 エ 運営開始後においては、町会等の地域行事等に積極的に参加すること。 ※町会等、区民活動センター、学校等の一覧については、別紙2をご参照ください。 (10)中野区就学前保育・教育カリキュラムの実践 保育所保育指針等を踏まえ作成した「中野区立就学前保育・教育カリキュラム」に基づく保育・教育を実践 すること。(国語・算数・英語等、ワーク等を使用しての教育ではなく、中野区の就学前教育・保育の指針に則 り、子どもの発達に即した体験により学んでいく教育・保育内容を実施すること。) (11) その他 ア 苦情解決の仕組みとして、中立・公正な第三者の立場から助言を行う弁護士、学識経験者等による「第 三者委員」を設置し、利用者向けの重要事項説明書に明記すること。 イ 福祉サービス「第三者評価制度」を定期的に受審すること。 ウ 区の保育行政を理解し、連携・協力すること。 エ 職員配置については、年齢や経験年数などのバランスを充分考慮すること。 オ 別紙1「室内化学物質対策実施基準」に基づき、室内化学物質を測定するとともに必要な対策を講じ、 安全性が確認された後に開設すること。 カ 本事業が新園の開設であることを踏まえ、応募者として、近隣住民対応、施設整備等について円滑な事 業遂行のために専念できる十分な準備体制を確保することができること。 キ 園児に提供する食事等の材料調達にあたっては、区内事業者を用いるよう努めること。 ク 児童及び建物に関する適切な損害賠償保険に加入すること。 ケ 設置運営事業者の実施する新園の施設整備等に係る工事請負契約等の手続については、別に定める契約 手続等に準拠すること。 6 コ 開設する認可保育所には、自動体外式除細動器(AED)を設置すること。 サ 開園後に学校110 番または同様の機能を有する設備を設置すること。 シ 認可保育所の運営経費は全て公定価格や区の補助金からまかなうべきものであり、かつ、負担する児童 と負担しない児童とで保育内容に差が生じてはならない、との観点から、基本的に保護者から保育料以外 の経費は徴収しないこと(延長保育料など基本的な保育とは別に行う事業に係る経費、行事の写真代など 保護者が個別に希望するもので、かつ保育に直接関わりがない経費等は除く)。 ス 中野区民間福祉サービスに係る紛争の解決の促進に関する条例(平成19年中野区条例第27号)第8 条第1項の勧告を受けたときは、当該勧告の内容を尊重し、誠実に対応すること。 セ 新園を廃止しようとするときは、1年以上の期間をもって中野区長及び東京都知事に協議すること。 ソ 新園の名称については、区内や近隣自治体にある既設の保育所と類似する名称、同音異字の名称は避け、 区と協議の上、決定すること。 タ プール活動等について、認可された保育施設以外では応募事業者以外の者が保育を実施しないこと。な お、当該保育施設以外を借用し、応募事業者職員が保育指導を行う場合は、この限りではない。 3 開設時期 原則として平成32年4月1日までに開設するものとします。 ※開設時期が上記以降の場合もご相談ください。 ※ 整備が複数年度に渡る計画等の場合には、事前に区にお問合せ・ご相談ください。 4 開設準備経費及び運営経費に対する補助及び補助条件等 中野区は、予算の範囲内において以下に掲げる補助等を行います。ただし、本募集要項の公表以降、補助制 度等について変更等があった場合は、内容について所要の変更が行われる場合があります。 なお、下記に記載する開設準備経費補助に係る工事業者の決定は入札(詳細は、中野区の別途定める手続マ ニュアル等のとおり)によることとします。 ※平成30年度以降における下記補助は、区議会の議決を得られることを条件として補助します。 (1)開設準備経費補助 下記の要綱に基づき、補助を行います。なお、同一施設に重複して適用することはできません。 ・中野区民間保育所施設建設費補助要綱 ・中野区賃貸物件型認可保育所施設整備費等補助要綱 ※中野区賃貸物件型認可保育所施設整備費等補助要綱に基づく補助のうち、賃借料の補助については、平成3 0年度から「補助基準額」「補助率」「補助期間」の拡大を検討しています。詳しくは、区担当にお問い合わ せください。 ※上記補助金の支払い時期は、当該施設についての開設準備が完了し、設置認可が得られて、中野区による開 設準備経費補助金の交付額の確定をした後となります。 ※国及び東京都の補助制度が改正される場合、それに伴って区の補助要綱は、当該開設予定施設が補助の適用 を受ける時点で改正される可能性があります。補助の詳細は、別紙3「開設経費に対する補助の金額等につい て」のとおりとしますが、あくまで参考としてご検討ください。 (2)保育士の確保に対する補助 保育士等の宿舎借り上げ経費の保育事業者への補助や、新たに中野区内の保育所に勤務する保育士を対象に 就職に要した経費の一部について補助を行います。補助の詳細は別紙4「保育士の確保に係る補助事業等一覧」 のとおりです。 ※事業者の宿舎借り上げ事業への補助について、対象職種の拡大等の制度拡充を検討中です。 (3)運営経費に対する補助(保育所に対する給付費) 保育に要する経費として、子ども・子育て支援法に基づき、公定価格により算定した額を支払います。また、 区の加算については、区扶助要綱(2001年中野区要綱第104号)に定める扶助を行います。ただし、要 綱改正等により名称及び内容が変更になった場合には、変更後の要綱等に従い経費を支払うものとします。 7 第3 募集スケジュール及び選定方法 1 募集から選定までの流れ及びスケジュールの原則 内容 期間等 (1) 【事業者→中野区】 質疑受付・応募意向事前通知受付開始 募集要項公表後、随時 (2) 【中野区→事業者】 (事業者審査のため)運営している施設等を指定 応募意向事前通知受付後、随 時 (3) 【事業者→中野区】 応募書類提出締切 中野区が別途定める期日まで (4) 【中野区→事業者】 事業者審査(運営している施設等と提案物件を視察、ヒアリング、書 類確認等) 応募書類提出受付後、随時 (5) 【中野区】 事業者選定作業 事業者審査(視察等)後、随 時 (6) 【中野区→事業者】 結果通知 事業者選定作業後、随時 ※物件位置の相談は随時受け付けます。区に提案予定物件の応募の可否について相談する場合は、最低でも「① 案内図」、「②物件の平面図」、「③物件の外観及び周辺状況(面前の道路等)がわかる写真」をご提出ください。 2 選定方法 (1)設置運営事業者の選定方法 設置運営事業者は、別途設置する選定委員会の審査及び選定結果に基づき、中野区長が決定します。 (2)審査方法 審査方法は、適宜提案のあった土地または建物の現地確認(以下、「現地確認」という。)を実施し、提案内 容の審査、応募者が運営する施設等の視察(以下、「視察」という。)及びその際に行う応募者に対するヒアリ ングの審査結果とします。 また、応募者の財務状況については、提出していただく決算書等に基づき別途専門機関に委託し調査します。 審査項目については、別紙5のとおりです。 (3)視察及びヒアリングの概要 視察及びヒアリングの概要は、以下に掲げるとおりです。 ア 応募者に関する事項 経営理念、管理運営体制、視察施設等の運営内容等 イ 新園に関する事項 応募動機、施設整備の内容、提案内容等 ※1)現地確認では、確認のため土地または建物内に立ち入る場合がありますので、所有者または管理者と の調整をお願いします。 ※2)現地確認及び視察の日時は調整の上、決定します。 ※3)視察先は、下記3(1)で示す応募意向事前通知書提出後、区が指定します。 3 応募の手順・方法 ※応募にあたっての様式等は、中野区のホームページからダウンロード可能。 (1)応募意向の事前連絡及び応募申込期限 本件募集に対し応募の意向がある場合は、様式1「平成29年度中野区認可保育所開設事業者応募意向事前 通知書(以下、「事前通知書」といいます。)」を、後記7に記載する問い合わせ先及び書類提出先Eメールアド レスあてに送信した後、確認のため電話をしてください。 応募申込後に視察先の指定及び視察日程等については、事前通知書提出後速やかに調整させていただきます。 下記(2)で示す提案書類等の提出は、事前通知書を提出した事業者に限り受け付けます。提出の際には、電 話で予約の上、午前10時から午後5時までの間に来庁願います。 8 (2)整備提案書、事業計画書、法人関係資料等の提出について 次のア~カの書類を提出してください(一覧は別紙6を参照)。 ア 平成29年度中野区認可保育所開設事業者応募申込書(以下、「応募申込書」といいます。)(様式2) イ 認可保育所施設整備計画書(以下、「施設計画書」といいます。)(様式3) ※次の(ア)~(エ)もあわせてご提出ください。 (ア) 提案建物の案内図、土地の配置図、建物内部の平面図 ※1)案内図には、①方位記号、②最寄り駅または最寄りバス停から計画地までの経路及び所要時間(徒歩 1分=80m換算)、③屋外遊技場を代替地(公園)にて認可を受ける計画の場合には、提案の計画地か ら当該代替地までの経路及び所要時間(1分80m換算)を記載してください。 ※2)配置図には、提案建物の周囲について、①方位記号、②近接建物の状況(住宅、店舗、駐車場、空き 地、等々の表示)、③周辺道路の状況(建物に面している道路の幅とガードレールの有無)、④提案建物の 出入口の不審者対策の計画(例:内側のみ開錠可能なモニターロック、シリンダー錠(内側はサムターン 錠)、外側ボタン式のオートロック、等の表示)を明示してください。 ※3)平面図には、方位記号、保育室、調理室、事務室・医務室、保育室内の子ども・大人用の手洗い場、 トイレ等のレイアウト案、各室の面積(保育室は有効面積とした部分及び面積を平面図に併記すること)、 非常口の位置、各保育室からの避難経路(2か所2方向を矢印)、エレベーターや階段については専用・ 共用の別、を明記し、各階ごとにA4サイズ1枚作成してください(A4サイズでは文字が読めない等の 場合にのみA3サイズとします)。 なお、複合建物の場合において、保育所の設置が2階以上の場合には、避難経路を含めて建物外の公道 に至るまでの動線を確認する必要があるため、当該建物1階部分の状況を示す図面もあわせて提出してく ださい。 ※4)保育所を2階以上に設置する計画の場合は、1階の平面図に保育所への出入口及び避難路となる階段 やエレベーターの位置及び経路を、専用共用の別とともに明示してください。 ※5)自転車置場、ベビーカー置場の位置及び収容台数を明示してください。 (イ) 建築時の建築確認申請書の写し、建築確認済証の写し及び検査済証の写し(整備提案物件が既存の 建物を使用する場合) ※保育所単独建物で、これから新築する場合には、建築確認前に提出すること。 (ウ) 施設整備に係るスケジュール(入札、建築確認及び工事期間、関係機関との調整、新園の設置認可 に係るスケジュール等を含む。) ※施設完成後、東京都による現地確認は開設日の1.5 か月前(例:4 月開設の場合2 月15 日頃)に実施す る予定であることを考慮し、計画してください。 (エ) 近隣住民等への配慮 ※近隣住民への配慮についての考え方について、近隣説明の具体的な手順や取組時期、留意点などを具体 的に示してください。 ウ 事業計画書 ※事業計画書は、次の(ア)~(ク)の順に従って記述してください。 (ア) 応募動機 ※本事業に応募した動機を具体的に示してください。 (イ) 運営理念、運営方針等について ※新園において、乳幼児の健全な心身の発達を図りながら保育を行うに当たっての保育目標、方法、環境 等について具体的に示してください。 (ウ) 保育課程及び指導計画 ※保育所保育指針を踏まえた保育課程及び指導計画(長期及び短期)を具体的に示してください。 (エ) 職員の採用、配置、人材育成についての考え方 ※職員構成(職種ごとの人数、常勤・非常勤の別、年齢クラス別の保育士配置数等)について、経験年数 や年齢構成等も含め、具体的に示してください。 ※特に職員の確保策(複数の保育所を運営する場合においては、事業者内の人事異動基準年数や人事異動 の決定時期、開設予定事業者として選定後から開設までの準備期間における職員確保(採用等)のため 取組方法及び職員の確保とその確定時期等を含む)について詳しく記載してください。 ※研修計画や人事ローテーション等、人材育成の考え方について、具体的に示してください。 (オ) 延長保育の実施内容 A 定員、職員配置の考え方等、具体的な実施内容を示してください。 9 B 利用料金の設定について、利用単位時間及びそれに応じた金額、一月単位及び1日単位で利用した 場合の金額、算出根拠等の考え方を具体的に示してください。また、2時間延長保育の利用者への夕 食の提供についての考え方(内容及び保育料金との関係)を具体的に示してください。 (カ) 障害児保育の実施内容 ※障害児保育について、当該事業に取り組むに当たっての方針、留意点及び特色を各々具体的に示してく ださい。 (キ) 給食提供についての考え方 ※食育や乳幼児の健全な発達を考慮した給食並びに延長保育の補食及び夕食の提供内容について、食物ア レルギーへの対応等を含め、留意すべき事項を具体的に示してください。 (ク) 児童の健康管理並びに衛生管理についての考え方 エ 当該保育所に係る資金計画 (ア) 施設整備に係る事業費(工事費、設計監理費等の内容)、開設前に係る賃借料(礼金を含む)、備品 購入費及びこれらの資金計画(自己資金、借入金及び返済計画(全償還期間分)、区補助金等の具体的計画)) (イ) 開設後1年間の収支計画(月または四半期毎の収支を示すこと) (ウ) 開設後5年間の収支計画(年度ごとの収支を示すこと) オ 法人に関する資料 (ア) 法人の概要書(会社案内等) (イ) 直近3期分の決算報告書(グループ会社がある場合連結決算を含む。)・監査報告書 (ウ) 設置者全体の今後5年間の収支(損益)予算書 (エ) 設置者全体の今後5年間の借入金等返済(償還)計画 (オ) 普通預金・定期預金等の残高証明書 ※提案書の提出日の1週間以内の発行日付のもの。 (カ) 納税証明書(以下に掲げる全てのもの) ※納税証明書の取扱いについては、以下のとおりとします。 国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条に規定する証明書のうち、以下の証明書(提案書の 提出日から起算して2週間以内の発行日付のもの)。 A 納税額等の証明(法人税に係るもの)【納税証明書(その1)】 B 所得金額の証明(法人税に係る所得金額)【納税証明書(その2)】 C 滞納処分を受けたことがないことの証明【納税証明書(その4)】 ※A及びBの証明書については、直近3か年の決算報告書のうち、最も直近の会計年度と同年度のもの。 ※Cの証明書については、発行日前日の3か年前から発行日前日までのもの。 (キ) 法人代表者の履歴書 (ク) 登記事項証明書(全部) (ケ) 定款又は寄付行為の写し (コ) 直近年度の保育士の離職者数及び離職率(年度当初在籍数に年度途中に採用した保育士を加えた数 に対する離職者の割合) (サ) 職員の福利厚生制度 カ 運営している施設等に関する資料 ※事前通知書の提出後、区が指定する施設等について提出してください。 (ア) 基本的な事項に関する書類 A 直近年度の資金収支計算書及び資金収支内訳表 B 指導検査結果(又は立入調査結果)の写し(直近のもの) C 直近年度の施設調査書(現況報告書)の写し D 重要事項説明書(施設等のしおり)など (イ) 施設等の教育・保育内容に関する書類 A 教育・保育課程の写し B 指導計画(年間(※保健・食育の各計画を含む)・月案・週案)の写し C 児童票、日誌、保護者との連絡帳の見本 D 食事移行時のお知らせ(保護者向け) E 献立実施録 (ウ) 職員の状況等に関する書類 A 直近年度の職員の採用、退職、法人が運営する他の保育所からの異動の状況が確認できる書類 B 当該園の職員の勤続年数や経験年数、年齢構成の状況が確認できる書類 10 C 直近年度における育児休業、介護休業等の各種休業制度の取得状況が確認できる書類 (3)書類作成方法・提出部数 上記(1),(2)に記載した書類を原則すべてA4(縦)で作成し、1部提出してください。A4-S2穴 ファイルに綴じ、各書類のインデックス(上記3(2)における項目記号・略称…例:「オ(ア)法人概要」) をつけてください。 また個人氏名、印鑑等の個人情報に係る内容についてはマスキングしたうえで提出してください。 ○ 応募申込書及び整備提案書は指定様式で作成してください。 ○ 建物の案内図、配置図、検査済証等の写しなど、原則は全ての書類A4サイズ、平面図は(A4サイズで は文字が読めない等の場合にのみ)A3サイズとします。 ○ 指定様式以外の書類は様式自由とし、原則としてA4(縦)を用いてください。表組み等の関係でやむを得 ない場合はA4(横)も可とします。 ○ 重要事項説明書、教育・保育内容関係書類及び帳票は、事前通知書の提出後に区が指定する1施設が現に 作成・使用しているものの写し(または現物)を提出してください。 ○ 第3の3(2)のウ:事業計画書については、別途マイクロソフトWORD形式(表についてはEXCE L形式でも可)などテキストが抽出可能なファイルをCD-Rに保存し、1枚提出してください。 ※ また、応募者が運営する施設等を視察する際に提案内容等についてのヒアリングを行いますので、提出書 類の控え一式を、視察する施設等に備えておいて下さい。 (4)提出方法 下記7に記載する問い合わせ先及び書類提出先に持ち込み(持参)とします。 ※必ず、来庁予定日・時刻を訪問希望日の1週間程度前に電話予約の上、お越しください。 (5)最終提出期限 募集施設数に選定事業者数が達した時点で応募を締切ります。 (6)受付日時 平日の午前10時から午後5時まで 4 質問・相談の受付について 募集に関する質問及び物件についての相談は、募集開始後、随時受け付けます。 5 選定結果について 設置運営事業者の選定の結果は、個別に応募者あてに書面で通知します。 6 その他 (1)応募書類について ア 応募申込みに当たり応募者が中野区に対し提出した書類(以下「応募書類」という。)等及び本件応募に 関する問い合わせ等において、使用する言語は日本語とし、使用する単位はメートル法によるものとしま す。 イ 応募書類については、設置運営事業者の選定、東京都との調整に関する業務以外の目的で使用せず、ま た当該事業者に無断で公表しません。ただし、応募書類等についての情報公開請求があった場合には、中 野区区政情報の公開に関する条例に基づき公表します。 ウ 応募書類提出後の内容変更は、原則として認めませんが、やむを得ない場合には、別途定める期日まで 受けるものとします。 エ 提出書類の内容に事実と反する記載があった場合は決定を取り消すことがあります。 オ 応募書類の著作権は当該応募者に帰属しますが、設置運営事業者に決定した応募者の公表等のため必要 と認める場合には、中野区は応募書類の情報を無償で利用することができるものとします。 カ 提出された応募書類は返却しません。 キ 東京都の審査に進んだ場合であっても、区の応募提出書類とは別に東京都の求める書類を提出していた だくことになります(重複する場合を含む)ので、ご承知おきください。 11 (2)応募に際して要する費用及び東京都への提出書類に要する費用については、応募者の負担とします。ま た、区において選定されなかった場合、東京都において認可されなかった場合等により生じた損害につい ては、区は一切責任を負いません。 (3)本事業は現行の保育所制度・基準をもとに策定したものであり、それらに変更が生じた場合は、中野区 との協議の上、所要の変更をお願いする場合があります。 7 問い合わせ先及び書類提出先 中野区子ども教育部幼児施整備推進担当(中野区役所本庁舎3階13番窓口) 電話番号 (03)3228-8089(直通) ファックス番号 (03)3228-5667

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