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西宮市認可保育所公募

お知らせ2018年08月19日

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認可保育所を設置・運営する事業者を募集します(事業者による用地確保型)

更新日:2018年6月19日

ページ番号:83840731

募集の概要

市は、待機児童対策及び保育サービスの拡充を目的として、民間の認可保育所を設置、運営する事業者を募集します。
なお、申込みにあたっては、本市への事前相談が必須となります。

■募集地域

香櫨園地区、浜脇地区、甲陽園地区、北夙川地区、甲東地区の5地区。
各地区の詳細は、下記「募集対象地区」のとおり。

※各地区ごとに1施設ずつ募集します。ただし、香櫨園地区と浜脇地区は2地区で1施設の募集とします。
※甲東地区については、平成29年度実施の民有地マッチング事業による応募案件に限りますので、新規案件は受付しません。
※事前相談の際に、既存保育所等との距離、利便性、地域の保育需要を考慮して判断しますので、対象地域内であっても受付できない場合もあります。
※先着順で受付を行いますので、受付締切日前であっても申込みを受付した時点で、当該地区での募集は打ち切りとします。

■定員

原則45~60名(生後6ヶ月から5歳児、または3歳児から5歳児)

■開設時期

平成32年4月、または平成33年4月
※年度途中の開設を予定する場合は、別途市と協議すること。

■応募資格

応募資格、募集条件等の詳細については、下記の募集要項をご確認ください。

なお、募集要項に関する質問がある場合には、下記の質問票にて8月17日(金曜日)までに電子メールで提出してください。原則として、質問受付日より1週間以内に質問者名を伏せて、当ホームページにて回答します。

(よくある質問)
■保育所等整備交付金(以下、補助金)の補助対象について
Q:整備運営する事業者が株式会社の場合、園舎新築(創設)にかかる補助金の対象となるのか?
A:事業者が株式会社である場合は、補助対象外です。賃貸物件における内装改修費用については、一部補助対象となる場合があります。

■屋外遊戯場について
Q:近隣に公園等がある場合、保育所敷地内に園庭設置は不要か?
A:近隣に屋外遊戯場に代わるべき場所がある場合でも、保育所の敷地内に園庭の確保が必須です。2歳児以上の幼児1人につき、3.3平方メートル以上の屋外遊戯場(屋上園庭を含む)を保育所の敷地内に設置する必要があります。

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。新設保育所整備法人募集要項(事業者による用地確保型)(PDF:282KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。募集対象地区(PDF:295KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。質問票(事業者による用地確保型)(ワード:26KB)

応募方法について

■事前相談について(必須)

応募を検討されている法人は、事前相談シートを事務局へ提出してください。
※提出方法については、募集要項に記載しています。

■申込書の配布等について

【配布方法】
事前相談シートの提出後に、事務局で受付可能地域と判断した場合は、電子メールにより配布します。

【配布期間】
平成30年8月31日(金曜日)まで
※配布期間を過ぎた後は、配布しません。配布期間に間に合うように、日程に余裕を持って事前相談をしてください。

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。事前相談シート(事業者による用地確保型)(エクセル:24KB)

申込書の受付期間

■受付期間

平成30年6月15日(金曜日)~平成30年8月31日(金曜日)午前9時~午後5時30分
※午後0時~午後1時を除く

■受付場所

西宮市 こども支援局 子供支援総括室 保育施設整備課
(直接、市役所本庁舎7階75番窓口へ持参してください)

参考資料など

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。西宮市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF:189KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。西宮市保育所施設等整備事業助成金交付要綱(PDF:101KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。【参考】H100218保育所における調理業務の委託について(PDF:110KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。【参考】H120330「保育所の設置認可等について」の取扱いについて(PDF:375KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。【参考】H141225児童福祉施設最低基準の一部改正について(PDF:390KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。【参考】H260905児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正の取扱いについて(PDF:217KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。【参考】H261212「保育所の設置認可等について」の一部改正について(PDF:332KB)

要綱集(保育施設整備課)

「固定資産税等の課税免除」及び「土地等の賃借料補助」について

保育所等待機児童の解消に向け、民有地を活用した保育所等の整備促進のため、以下の条件を満たすものについて、固定資産税等の課税免除や土地等の賃借料補助を実施します。

■固定資産税・都市計画税の課税免除

保育所等の土地若しくは土地・建物(以下、土地等)を運営事業者に有償で貸した所有者に対し、その土地等にかかる固定資産税・都市計画税の課税免除を実施します。

【対象】
平成30年4月1日~平成32年12月31日に新たに認可を受ける保育所、認定こども園の土地等に係る固定資産税・都市計画税
※土地等が自己所有若しくは無償の場合は、従来から非課税

【免除割合】
全額

【免除期間】
開設後はじめての賦課期日(1月1日)にかかる課税年度から5ヵ年度
(例)平成30年4月開設の場合
平成31年度~平成35年度課税分の固定資産税・都市計画税が免除

■土地等の賃貸借補助

保育所等の土地等を有償で借りた保育所等の運営事業者に対し、その土地等にかかる賃借料の一部を補助します。

【対象】
平成30年4月1日~平成33年3月31日に新たに認可を受ける保育所、認定こども園の運営事業者

【補助要件】
2号、3号認定の利用定員45名以上の施設

【補助額】
賃借料月額500千円以上で、月額500千円超~1,000千円以下の部分の10分の9
ただし、国県支出金等がある場合は、補助額から差し引く

【補助期間】
開設年度を含む5ヵ年度
(例)土地のみを賃貸借(賃借料月額650千円)し、平成30年10月開設の場合
1ヶ月あたりの補助額(650千円-500千円)×10分の9=135千円
補助対象期間 平成30年10月~平成35年3月(計54ヶ月)
補助総額 135千円×54ヶ月=7,290千円

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お問合せ先

保育施設整備課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3718

ファックス:0798-35-5525

お問合せメールフォーム

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