小規模保育所設置・運営事業者の募集
お知らせ2013年10月06日
小規模保育所設置・運営事業者の募集
掲載開始日:2013年10月02日 最終更新日:2013年10月02日
認可保育所に対する区民の保育需要の急増を受け、低年齢児を中心とする待機児童を解消するため、北区内で小規模保育所を設置・運営する事業者を募集します。主な内容は、下記のとおりです。詳細は、別添ファイル「募集要項」をご覧ください。
募集地域
- 十条駅周辺
- 西巣鴨駅及び板橋駅周辺(滝野川6丁目及び7丁目)
- その他、北区内のJR及び東京メトロ南北線各駅前(徒歩5分程度の地域) ※1及び2の地域を重点地域として募集します。 駅周辺とは駅改札口から徒歩10分程度です。
開設時期
- 平成26年4月1日
定 員
- 6名以上19名以下
対象児童
- 0歳児(産休明け)から2歳児まで
- 保育を必要とする北区在住の児童
応募資格
以下の条件をすべて満たしていること。
- 北区で指名停止処分中でない者
- 税の滞納をしていない者
- 団体及びその役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う団体でない者
応募条件
- 申込時点で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に定める認可保育所、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に定める認証保育所又は認可外保育施設指導監督基準(昭和57年6月15日56福児母第990号)を満たした認可外保育施設を運営している法人で、1年以上の運営実績があること。
- 保育所の経営をするために必要な経済的な基礎があること。
- 保育所の経営者が社会的信望を有すること。
- 実務担当職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。
- 建物、設備の基準や職員配置について、一定の基準を満たしていること。 (詳細は、添付ファイル「募集要項」をご覧ください。)
- 募集対象地域に、物件をあらかじめ確保(仮押さえ可)すること。
- 小規模保育所を開設するまでに、建築基準法に定める検査済証の用途が「保育所」となっていること。ただし、既存建物を改修し、100平方メートル以下の保育所を設ける場合にあっては、一級建築士による建築基準法等上の保育所の基準を満たしていることを証する文書を提出すること。 ※提案物件については、建築時の建築確認申請書及び確認済証、検査済証を得ている建物であることをあらかじめ確認してください。(既存の建物を改修する場合)
- 内装及び使用什器については、「化学物質子供ガイドライン」(東京都福祉保健局、環境局策定)に基づき、シックハウス対策を十分にとること。また、開設前に「北区小規模保育所における室内化学物質対策実施基準」(詳細は、添付ファイル「募集要項」をご覧ください。)に基づく化学物質濃度測定を必ず実施し、測定値が厚生労働省の定める化学物質の室内濃度指針値を超えないこと。なお、「北区小規模保育所における室内化学物質対策実施基準 」に基づき実施した測定結果及び対策状況を区長に提出し、安全性が確認された後に開設すること。
- 児童福祉法等関連法令を遵守し、保育サービスの自己評価や第三者評価、相談・苦情対応について整備するなど、安定した質の高いサービスを行えること。
- 保育の実施に当たっては、児童の健康及び安全の確保を基本とし、保育内容等については認可外保育施設指導監督基準に定めるもののほか、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に準じて行うこと。
応募締切
- 応募意向連絡票 応募する意向がある場合は、所定の用紙に記載のうえ、平成25 年10月17 日(木曜) 午後5時までにご提出ください(ファクシミリ可)。 ※添付ファイルをご参照ください。
- 開設提案書等 応募意向連絡票を提出後、下記応募書類を平成25 年10 月25 日(金曜)午後5時までにご提出ください(郵送不可)。 ※平日の午前9時から午後5時までにご持参ください。担当者が不在の場合がありますので、事前に電話連絡をお願いします。
応募書類
提出部数は、1から6までは5部 、7から11までは1部提出してください。
- 小規模保育所開設提案書(様式1)
- 建物・土地の状況(様式2)、建築確認申請書(写)、建築確認済証(写)、検査済証(写)、建物や公園等を含む周辺の案内図(代替遊戯場としての公園)
- 調査書(様式3)
- 法人の概要・沿革(様式4)
- 小規模保育所平面図(案) (各室の用途・面積〔施設の出入口、各室の出入口、非常口及び避難経路を明記〕)
- 運営企画書(様式任意)※5頁以内(写真等も含む)
- 予算書(平成25年度)・決算報告書(最新の年度のもの)・事業報告書(最新の年度のもの)・資産の状況(資産目録等) ※正本のみ
- 納税証明書(3箇月以内に発行されたもの) 「法人税」「法人事業税」「消費税及び地方消費税」 ※正本のみ
- 現在運営している施設(1ヶ所以上)のパンフレット、保育所内規則、保育指導計画、児童票、保育日誌、利用契約書及び重要事項説明書の見本又は写し
- 現在運営している施設(1ヶ所以上)の指導検査結果通知(直近)
- 現在運営している施設(1ヶ所以上)の第三者評価結果(直近)
選定方法
区が設置する事業者選定委員会における審査により、総合的に判断し、事業者を選定します。なお、審査の結果、事業者を選定しないことがあります。 また、現在事業者が運営している施設を調査する場合があります。
その他
今後、定期利用保育施設設置・運営事業者の募集を予定していますが、小規模保育所事業者の応募・選定状況によっては、募集しないこともあります。
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