保育施設として活用できる土地・建物を募集します
お知らせ2018年02月02日
保育施設として活用できる土地・建物を募集します
港区は、急激な人口の増加とともに、保育需要が高まるなか、様々な手法により保育定員の拡大を図ってきました。
しかし、依然として高い保育需要が見込まれるため、待機児童解消に向け、さらなる取り組みを推進していきます。
一方で、保育施設の整備が可能な土地・建物の確保がきわめて難しく、私立認可保育所等の誘致も難しい状況です。
このため、区では、保育施設として活用できる土地・建物を募集します。ご応募いただいた物件については、区が仲介役となり、保育施設の整備に適した物件を探している運営事業者に紹介し、その物件を活用して、待機児童解消に向けた保育施設の整備をしていきます。
地域社会への貢献及び資産活用の一環として、所有している物件に保育施設を誘致し、活用することをぜひ積極的にご検討ください。
【運営事業者決定までの流れ】
なお、詳細については「募集要項」をご覧ください。
・様式1「整備候補物件募集に関する応募申請書兼誓約書」(PDF:79KB)
・様式1「整備候補物件募集に関する応募申請書兼誓約書」(ワード:46KB)
物件を募集している地域
区内全域※ただし、開設予定場所によっては、近隣に既存の保育園や新規に開設予定があるため、お断りする場合もあります。
保育施設の整備に必要となる主な要件
種別 |
条 件 |
土地 |
①原則として、敷地面積が300㎡以上であり、定員60名以上の保育施設が設置できるだけの建築面積及び延床面積を確保できること。
※これを満たさない場合でも対象となることがありますので、積極的にご相談ください。 ②建築基準法42条に定義される道路に接している土地であること。 ③原則として、隣地・道路との境界が確定している土地であること。 ④敷地外に出ることができる二方向の避難経路が確保できることなど、保育施設としての安全性が担保される土地であること。(同一面の避難経路についても、建物から出口及び最終的な避難位置のいずれかについても、二か所の非常口が原則として10m以上離れていること) ⑤10年以上の賃貸借契約が締結でき、その契約期間を継続できること。 ⑥共有者など、当該土地に関する関係権利者の了承が得られること。 |
建物 |
①原則として、延床面積の大きさが次のとおりであること。
・100㎡程度(小規模保育事業所を整備することを想定) ・300㎡~400㎡程度(私立認可保育所を整備することを想定) ②建築基準法42条に定義される道路に接している土地に建てられた建物であること。 ③原則として、隣地・道路との境界が確定している土地。 ④敷地外に出ることができる二方向の避難路が確保できることなど、保育施設としての安全性が担保される土地であること。 ⑤10年以上の賃貸借契約が締結でき、その契約期間を継続できること。 ⑥建築確認申請書・建築確認済証及び検査済証(紛失している場合は台帳記載事項証明書)の提出が可能であること。 ⑦保育所専有面積が100㎡を超える場合は、建築基準法による保育所への用途変更が行えること。 ⑧原則として、建築基準法における新耐震基準(昭和56年6月1日)により建築された建物であること。ただし、これ以前に建築確認を受けている建物であっても、耐震補強を実施するなどして、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的方針(平成18年国土交通省告示第184号)に仇める方法により行った耐震診断を受け、Is値が0.7以上かつq値が1.0以上となる鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物は、対象となる場合があります。 |
物件所有者に対する支援(東京都)
東京都では、民有地を活用した保育所等の整備促進を税制面から支援するため、23区内において、認可保育所、認定こども園、認証保育所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所のために有料で貸し付けられた土地について、固定資産税及び都市計画税の減免措置を実施しています。
なお、建物を同様の条件で貸し付けた場合についても、床面積に応じて、土地の固定資産税及び都市計画税は減免措置の対象となります。
詳しくは、東京都主税局のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
物件情報の提供を希望する事業者様へ
物件情報の提供を受けるには登録が必要となりますので、ご応募をお願いします。
詳しくは、「保育施設整備候補物件の情報提供について」をご覧ください。
関連リンク
よくある質問
特によくある質問