さいたま市認可保育所公募
お知らせ2018年02月03日
認可保育所の整備相談を受け付けます
さいたま市では、子どもが輝く“絆”で結ばれたまちを実現するため、働きながら子育てしやすい環境づくりの整備に努めています。
認可保育所の設置にあたっては、民設民営による保育所整備を推進しているところで、平成31年4月(賃貸物件による整備のみ)または平成32年4月に保育所の開設を希望する法人の相談を受け付けます。
募集内容・応募方法
次のような、保育所整備希望者からの相談を受け付けます。
- 賃借地(予定地を含む)に新築された建物を賃借し、認可保育所を開設したい(賃貸物件による整備)
- 既存の建物を改修し、認可保育所を開設したい(賃貸物件による整備)
- 自己所有地や賃借地(予定地を含む)に建物を新築し、認可保育所を開設したい
また
- 既存の認可保育所を増改築し、定員を増加したい
- 保育所の分園を整備したい
- 老朽化した認可保育所を建替えしたい
などの相談も受け付けます。
下記よりダウンロードしていただいた相談票に必要書類を添付して、募集期限までに提出してください。
※ 次の条件により、相談票の様式が異なるため、注意してください。
- 整備希望者の法人格(法人格をもっている場合と社会福祉法人を新設する場合)
- 整備の方法(建物を新築する場合と既存建物を改修等する場合)
ダウンロード
- 保育所設置希望者の手引き(PDF形式:332KB)
- 相談票(既存法人が新たに保育所を整備する場合)(ワード形式:54KB)
- 相談票(新たに社会福祉法人を創設する場合)(ワード形式:50KB)
- 相談票(既存の認可保育所の建替え等をする場合)(ワード形式:47KB)
整備協議対象の選定について
以下の地域を本募集における「保育所整備重点地域」及び「準重点地域」に設定しております。
当該地域内で保育所整備の御相談をいただいた場合、優先的に整備協議対象に選定いたします。
また、開設年度に関わらず「賃貸物件による整備」の案件を最優先といたします。
さらに、小規模保育事業等の卒園後の受け皿を担う連携施設としての役割を果たす案件を最優先します。
※ 都市計画法に基づく開発行為が困難な場合や周辺の道路状況により送迎時の安全確保が困難な場合などにおいては、協議を行わないこともあります。
※ 同一地域において、複数の保育所の整備計画が寄せられた場合、相談者の保育事業実績や財務状況、敷地の形状、計画地周辺の道路状況、鉄道駅からの距離等を考慮し協議対象者を選定させていただく場合があります。
※ 整備計画地の周辺に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が適用される営業所が所在している場合、当該営業所の経営者等とトラブルになる恐れがあります。計画地が繁華街に所在している場合は、周辺に該当する営業所がないか、予めご確認ください。
「保育所整備重点地域」
- 浦和駅西口周辺 ( 浦和区常盤1・2・4・5丁目、仲町、高砂、岸町 )
- 浦和駅東口周辺 ( 浦和区東仲町、東高砂町、前地、東岸町 )
- 武蔵浦和駅周辺 ( 南区別所、沼影 )
- 南浦和駅周辺 ( 南区南浦和1~3丁目、南本町、文蔵1・2丁目、根岸1・2丁目 )
「準重点地域」
- さいたま新都心駅周辺 ( 大宮区吉敷町、北袋町、浦和区上木崎1~3丁目 )
- 東大宮駅東口周辺 ( 見沼区東大宮5~7丁目、島町 )
- 見沼区 東武野田線より南の一部地域 ( 大谷、南中丸、蓮沼、大和田1丁目 )
- 北与野駅周辺 ( 中央区上落合1~5丁目 )
- 北浦和駅東口周辺 ( 浦和区北浦和1~3丁目、元町 )
- 東浦和駅周辺 ( 緑区東浦和1~4丁目 )
※ 上記地域以外の整備協議相談も受け付けております。
協議の選考に当たりましては、平成30年4月1日時点の保育需要の状況や重点地域での相談受付状況を踏まえて、回答させていただきます。
募集期限
保育所整備相談の募集期限は、下記のとおりです。
なお、提出の前に、事前のご連絡をお願いいたします。
募集期限 :平成30年3月23日(金曜日)
相談票提出先:子ども未来局 幼児未来部 のびのび安心子育て課 施設整備係
※ いただいた御相談への回答は、現地調査を実施した後、平成30年4月1日時点の保育需要の状況や立地条件等を参酌した上で、5月中に回答します。
整備協議(事業計画の審査について)
認可保育所の整備にあたっては、「さいたま市子育て支援施設等整備調整委員会」又は「さいたま市社会福祉法人設立認可等審査委員会」の審査を経て、事業計画が承認される必要があります。
審査に先立ちまして、整備希望者はのびのび安心子育て課及び開発・建築関係各課と協議していただき、保育所整備に係る事業計画書を作成し、委員会に提出していただきます。
委員会では、当該事業計画書を基に計画の適合性や適法性、実現可能性、採算性等を審査します。その結果を踏まえて、保育所整備計画の着手の可否を回答いたします。
なお、補助事業としての採択は、各年度の市の補助方針等に基づき、市の予算の範囲内で採択されます。したがって、各年度の予算の状況によっては、委員会の審査で承認された計画であっても、補助事業として採択がされない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
設置認可基準
保育所の認可にあたっては、「さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例」及び「さいたま市民間保育所設置認可等実施要綱」に定められた基準を満たす必要があります。詳しくは下記のダウンロードにある条例、要綱及び取扱要領を参照してください。
ダウンロード
この記事についてのお問い合わせ
子ども未来局/幼児未来部/のびのび安心子育て課 施設整備係
電話番号:048-829-1868 ファックス:048-829-2516