土地所有者の皆様へ 認可保育所の開設をご検討ください
お知らせ2018年03月18日
本区では、平成29年4月時点での待機児童数が617人に上るなど、保育需要の伸びが著しく、保育所の整備が喫緊の課題となっております。
これまで、待機児童の解消のため、総合庁舎の一部を活用した中目黒ちとせ保育園など、国有地や公有地を活用した保育所整備、また、民有地に建築した賃貸建物を活用した保育所整備などを行っていますが、依然として、待機児童の解消には至っておりません。
今後も、国公有地の更なる活用を検討していきますが、並行して、民有地における保育所整備も進めていく必要があります。
土地をお持ちの方におかれましては、資産活用の一つの選択肢として、ぜひ認可保育所の整備をご検討いただきますようお願いいたします。
賃貸型認可保育所の概要
土地所有者の負担で建物を建築し、その建物の全部又は一部を保育事業者が借受け、保育事業者の負担で内装工事を行います。工事完了後、認可の手続を経て当該建物において保育事業者が認可保育所を運営します。
土地所有者のメリット
固定資産税が減免される
平成33年3月31日までに賃貸借契約を締結し、新規に保育所の用に供することとなる建築物に係る敷地については、最長5年間、固定資産税・都市計画税が免除される措置を東京都が開始しました。
安定した賃料収入が得られる
賃貸物件による保育所が認可を受けるためには10年以上の賃貸借契約が必要となります。保育事業者には行政から補助金が交付されるため、空室となるリスクが少なく長期に渡り安定した賃料収入が見込めます。
また、保育事業者による内装工事着工後は、予算の範囲内で賃借料に対する補助金が行政から交付されますので、保育所の開設前から賃料収入が見込めます。
手続や管理の負担が少ない
行政との間で行う保育所の認可に係る手続については保育事業者が行います。また、開園後の管理についても基本的には保育事業者がその責任の下行いますので、賃貸住宅等に比べて所有者の手間は少ないと言えます。
保育所開設までのおおまかな流れ
- 土地所有者 保育所の開設を検討し、区に相談
- 区 相談を受け、物件の概要を確認、保育所としての整備が可能な立地であれば、「事業者一覧」(注記)をお渡しし、事業者を紹介
- 土地所有者 保育事業者又は施工事業者に相談、具体的な交渉
- 保育事業者 交渉が合意に至ったら、区に対して認可保育所開設の提案
- 区 提案を審査し、採択又は不採択を決定
- 採択されたら区と保育事業者とで認可の手続へ
注記「事業者一覧」
認可保育所の設置をご検討されている土地所有者様に情報提供することを目的に、掲載法人を公募により選定し、一覧としたものです。