新設保育所の運営を行う法人を募集します
お知らせ2013年09月11日
新設保育所の運営を行う法人を募集します
市では、保育所入所待機児童解消と今後の保育需要の増加を見込んで、はつが野地区に保育所の創設を計画しています。つきましては、新設保育所の運営を行う社会福祉法人等(予定者を含む)を次の要領により募集します。
新設保育所の名称、予定地
名称:(仮称)はつが野保育園
予定地:和泉市はつが野五丁目12番(保育所用地は運営先法人が購入すること。)
開設予定日
平成27年4月1日開設予定(平成26年度施設整備予定)
対象
次の1. ~8. までの要件を満たすもの
- 次のいずれかの要件に該当する法人
- 和泉市内で児童福祉施設を経営する社会福祉法人または幼稚園を経営する学校法人
- 和泉市民が設立した社会福祉法人または学校法人で、他市において児童福祉施設または幼稚園を経営しているもの
- 和泉市民が新たに設立する社会福祉法人(代表者が和泉市民)
注釈:社会福祉法人でない場合で運営先法人に決定したときは、速やかに社会福祉法人の設立の手続きをすること。
注釈:児童福祉施設とは、児童福祉法第7条第1項に定める施設
- 理事長または理事長予定者は、社会福祉事業に熱意と識見を持つと認められるものであること
- 過去2年間、法人及び理事長(予定者を含む)が国税及び地方税を滞納していないこと(国税は平成23、24年分、地方税は平成23、24年度分)
- 和泉市の保育行政をよく理解し、積極的に協力を行うことができるもの
- 児童福祉法上の保育所等で3年以上施設長または幹部職員として勤務した経験を有するもの、もしくはこれと同等の能力を有すると認められるものを施設長として配置できるもの
- 保育所を運営するために必要な経営基盤及び社会的信望を有しているもの
- 特別保育の実施に積極的に取り組むことができるもの
- 平成27年度から施行予定の子ども・子育て支援新制度の幼保連携型認定こども園への移行について、積極的に取り組むことができるもの。
注釈:対象の要件のうち、1.2.3.について事前審査を行い、応募資格に該当する法人に保育所運営先法人応募申込書等関係書類をお渡しします。該当しない場合は応募することができません。
保育所整備条件
- 市指定の保育所用地を運営先法人が購入(補助制度無し)
- 150名定員の保育所の建物及び設備を運営先法人が整備(国庫採択による補助制度あり)
保育所運営条件
市が指定する特別保育事業等
保育所運営開始日
平成27年4月1日予定(平成26年度に施設整備予定)
申請書の交付
平成25年9月9日(月曜日)から
受付期間
平成25年9月11日(水曜日)から同年9月18日(水曜日)〈土曜日、日曜日、祝日は除く〉
午前9時~午後5時15分
受付場所
こども未来室